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Topics〜新着情報

最近の税務動向や当事務所からのお知らせ、最新ニュース等をお知らせします。
ご不明点は遠慮無くお問い合わせ下さい。


  2021年税制改正情報
Date: 2021-08-26 (Thu)
【個人所得・資産税】

〈住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の改正〉
 消費税等の税率が10%の住宅を取得し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及びその控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとなります。
※床面積が40u以上50u未満の住宅も対象となりますが、控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円超える年については適用できません。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までの期間が対象となります。

〈セルフメディケーション税制の見直し〉
 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、本特例の対象となる医薬品の範囲の見直しを行い、適用期限を5年延長します。
※令和4年分以後の所得税について適用となります。

〈教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し〉
 直系尊属から一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、以下の見直しを行い、適用期限を令和5年3月31日まで2年延長します。
・教育資金の一括贈与について、贈与者が死亡した場合、その死亡した日までの年数にかかわらず、受贈者は管理残額を相続等による取得とみなします。
・管理残額(※)について、贈与者の子以外の直系卑属の場合、当該管理残額に係る相続税額を2割加算の対象とします。
(※)管理残額とは、非課税拠出額から教育資金支出額又は結婚・子育て資金支出額を控除した残額

【法人税】

〈デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設〉
 デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、産業競争力強化法を改正し、同法に定める認定事業適応計画(情報技術事業適応に関するものに限る。)(仮称)に従って導入されるソフトウェア等に係る投資について、下記の措置を創設(2年間の時限措置)します。
・取得等をして国内における事業の用に供した事業適応設備の取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には5%)の税額控除との選択適用ができることとします。

〈カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設〉
 「2050年カーボンニュートラル」という高い目標を達成するために、産業競争力強化法を改正し、同法に定める認定事業適応計画(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。)に従って導入される@脱炭素化を加速する製品を生産する設備又はA生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化するための最新の設備の導入投資等について、下記の措置を創設します。
・認定を受けた中長期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内の事業の用に供した場合、その取得価額の50%の特別償却とその取得価額の5%(温室効果ガスの削減に著しく資するものは10%)の税額控除との選択適用ができることとします。
 ただし、税額控除額は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の税額控除額との合計で当期の法人税額の20%を上限とします。

〈給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の見直し〉
 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度において、新規雇用者給与等支給額の増加割合が2%以上であるとき、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除ができることとします。
 この場合、教育訓練費額の増加割合が20%以上であるときは控除対象新規雇用者給与等支給額の20%の税額控除ができることとします。
 ただし、税額控除は当期法人税額の20%を上限とします。

〈中小企業向け投資促進税制〉
 中小企業者等の法人税の軽減税率(税率15%)の特例の適用期限を2年延長します。

  2020年(令和2年分)所得税確定申告について
Date: 2021-01-21 (Thu)
【税制上の主な変更点】

・給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

・給与収入が850万円を超える方の控除額が195万円に引き下げられました。

・子育て世代等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方には、負担増が生じない措置が講じられています(所得金額調整控除)。

・公的年金等収入が1,000万円を超える方の控除額に上限が設けられました。
・公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える方の控除額が引き下げられました。

・基礎控除が38万円から48万円に引き上げられるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える方の控除額が引き下げられ、2,500万円を超える方の控除が廃止されました。

・65万円の青色申告特別控除の適用要件に「電子帳簿保存」又は「e-Taxによる電子申告」が追加されました。

・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する所得500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額35万円)が創設されました。

・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、所得制限(所得500万円)が設けられました。

・新型コロナウイルスの影響により一定のイベントの中止等をした主催者に対して、入場料等の払戻しの請求をしなかった場合のその入場料について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とされました。

確定申告についての詳しい情報は、URLをご覧ください。

http://tool.yurikago.net/2001/yurikago/


  2020年度税制改正情報
Date: 2020-06-01 (Mon)
◇新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
令和2年4月の閣議決定において、コロナショックが社会経済に与える影響が甚大であることから、緊急対策として税制措置が講じられることになりました。

1.納税の猶予制度の特例
イベントの自粛要請や入国制限措置など、感染防止措置により多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。

※特例猶予の要件
令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(注)については、
 (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
 (2)国税を一時に納付することが困難な場合、
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
(注)関係法令の施行から2か月間(令和2年6月30日(火)まで)に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。

2.欠損金の繰戻しによる還付制度の特例
資本金1億円超10億円以下の企業で生じた青色欠損金について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が可能となりました。
適用:令和2年2月1日〜令和4年1月31日終了事業年度に生じた欠損金
ただし、大規模法人(資本金の額が 10 億円を超える法人など)の 100 %子会社及び 100 %グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等は除かれます。

3.テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
中小企業経営強化税制の適用ができる設備に、「テレワーク等のための設備」も対象に追加されました。
適用期限:令和3年3月31日まで

4.中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄附金控除の適用
政府の自粛要請を踏まえて定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となりました。
適用:令和2年2月1日〜令和3年1月31日に国内で開催する予定で中止されたイベント

5.住宅ローン控除の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。
・住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、特例措置の対象となります。

※以下の要件を満たす必要あり
(1)一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

6.消費税の課税選択の変更に係る特例
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、消費税の課税選択の変更に係る特例が設けられました。

特例の対象となる事業者 (特例対象事業者)
新型コロナウイルス感染症等の影響により、 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の連続した1か月以上の期間(以下「調査期間」といいます。)の 事業としての収入金額 が、前年の同時期と比べて、概ね 50 %以上減少している事業者の方です。

※消費税の課税選択の変更に係る特例
特例対象事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又は選択をやめる)ことができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm


  2019年度税制改正の概要
Date: 2019-04-10(Wed)
<法人税>

◎仮想通貨の譲渡損益と評価方法
仮想通貨は、法人税において短期売買商品等として次のように取り扱います。

1.譲渡損益
法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益は、原則として、譲渡契約日の属する事業年度の損益の額又は損金の額に算入します。

2.時価による評価
法人が事業年度末に有する仮想通貨で活発な市場が存在するものは、時価法により評価した金額をもって、その時における評価額とします。 その評価益又は評価損はその事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。

3.仮想通貨信用取引
仮想通貨信用取引を行った場合において、事業年度末において決済されていないものがあるときは、事業年度末に決済したものとみなして計算した利益の額又は損失の額相当額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。

(注)2019年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。


◎中小企業技術基盤強化税制の改正

 増減試験研究費割合が5%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例に見直した上で、その適用期限が2年延長されます。

税額控除率:試験研究費の額×12%

増減割合が8%を超える場合:
 (1)税額控除率(12%)に次いで計算した率を加算します。
  (増減割合−8%)×0.3 ただし、税額控除率の上限は17%とされます。
 (2)控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せします。


◎適用期限延長となった主な税制

 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(年800万円以下)について、その適用期限が2年間延長されます。
・中小企業投資促進税制について、その適用期限が2年間延長されます。

<所得税>

◎住宅ローン控除の特例措置

2019年10月以後適用される消費税率引き上げによる駆け込み需要とその反動減に対処するため、住宅ローン減税の特例を創設されます。
消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年間延長されます。(現行10年間→13年間)
11年目以降の3年間については、以下のいずれか少ない金額が税額控除限度額となります。
@建物購入価格の2/3%
A住宅ローンの年末残高の1%


◎空き家に係る居住用財産の譲渡所得の特別控除

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は、以下の要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用し、その適用期限が4年延長されます。

(1)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと。

(2)被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

(注)上記改正は、2019年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。


◎非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

(1)NISA講座保有者の一時的出国に伴う措置
非課税口座を開設している居住者等がその出国の日の前日までに当該非課税口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所長に「継続適用届出書」を提出した場合には、その出国の時から、前記の営業所長に「帰国届出書」の提出をする日と継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日とのいずれか早い日までの間は、その者の居住者等に該当する者とみなして、引き続き非課税措置の適用を受けることができます。

(2)非課税口座開設年齢
居住者等が非課税口座を開設することができる年齢要件をその年1月1日において18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられました。
また、未成年者口座以内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)について、居住者等が未成年者口座の開設することができる年齢要件をその年1月1日において18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられました。

(注)上記改正は、2023年1月1日以後に設けられる非課税口座について適用されます。

<その他の税制>

◎教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

 教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、以下の措置を講じた上、適用期限を2021年3月31日まで2年間延長されます。
1.教育資金の贈与を、2019年4月1日以後の信託等をする場合にその日の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合には、その信託受益権等については適用除外とします。

2.23歳以上の者に係る教育資金の範囲について、2019年7月1日以後に支払われる教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるものを対象とし、学校等以外の者に支払われる費用は適用対象から除外します。

3.贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時におけるその管理残額(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内の信託等により取得した信託受益権の価額に対する金額)を相続または遺贈により取得したものとみなして、相続財産に加算します。
(1)23歳未満である場合
(2)学校等に在学している場合
(3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(注)上記改正は、2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用されます。

4.受贈者が30歳到達時において、上記(2)又は(3)の場合には、その時点で残高があっても贈与税は課税しません。
なお、その後上記(2)又は(3)の事由がなくなった年の12月31日において、その残高に対して贈与税が課税されます。ただし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税が課税されます。
(注)上記改正は、2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用されます。


◎森林環境税の創設

地球温暖化防止のための森林吸収源対策に関する財源の確保を目的として、2018年度税制改正において創設が決まった森林環境税の概要は以下の通りです。
納税義務者等:国内に住所を有する個人に対して課する国税とする
税率:森林環境税の税率は、年額1,000円とする
施行期日:森林環境税は2024年から課税する

  平成29年度税制改正の概要
Date: 2018-04-10 (Tue)
平成29年度税制改正の主な内容は次の通りです。

<法人税>

1.競争力強化のための研究開発税制の見直し

○総額型の税額控除制度について、税額控除率を次の試験研究費の増減割合に応じた税額控除率(10%を上限)とします。

@税額控除率
  改正前:8%〜10%(中小企業者等12%) 
  改正後:増減割合に応じて6%〜14%(中小企業者等12%)
A控除限度額
  改正前:法人税額×25%
  改正後:法人税額×25%

○サービス開発費用の追加
IoT、ビッグデータ、人工知能等を活用した「第4次産業革命」による新たなビジネスの創出を後押しする観点から、研究開発税制の対象にビックデータ等を活用した「第4次産業革命型」のサービス開発を新たに追加します。
※平成29年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

2.所得拡大促進税制の見直し

雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除制度について、それぞれの区分に応じた見直しを行います。

○中小企業等について
平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上である場合の控除税額を、雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とします。

○中小企業等以外の法人について
平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であることとの要件に見直すとともに、税額控除を、雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の2%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とします。
※平成29年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

3. 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の創設

中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)について、中小企業経営強化税制として創設し、対象設備を拡充し、器具備品及び建物附属設備を追加します。
※平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得等をする設備について適用されます。

4. 中小企業等投資促進税制の適用期限の延長

対象資産から器具備品を除外した上で、その適用期限が平成31年3月31日まで2年間延長されます。


<所得税>

1.配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

配偶者控除:控除対象者配偶者又は老人控除対象配偶者について適用する配偶者控除の額は以下の通りとします。
合計所得金額が1,000万円を超える居住者について、配偶者控除は適用できません。

居住者の合計所得金額   控除対象配偶者 老人控除対象配偶                      者
900万円以下        38万円      48万円
900万円超950万円以下    26万円      32万円
950万円超1,000万円以下   13万円 16万円

配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、控除額を合計所得金額に応じて設定します。
※平成30年分以後の所得税について適用されます。

2.積立NISAの創設

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置として、年間の投資上限額:40万円で、非課税期間は20年とする制度とします。
※平成30年1月1日以後の投資について適用されます。

3.医療費控除の添付書類の見直し

医療費控除又は特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける者は、現行の医療費又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費又は医薬品購入費の明細書を確定申告書に添付しなければならないこととします。
この場合、確定申告期限等から5年間、税務署長から明細書または領収書の提示又は提出を求められた場合には、提示又は提出をしなければなりません。
※平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後提出する場合に適用されますが、経過措置として平成29年から平成31年分の確定申告までは、現行の方式と選択できるようこととします。


<その他>

1. 仮想通貨に係る課税関係の見直し

資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税が非課税となります。
※平成29年7月1日以後に国内におけて事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。

2.取引相場のない株式の評価の見直し

○類似業種比準方式の見直し
次の通り株式評価の見直しが行われます。
(1)類似業種の上場会社の株式について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える
(2)類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとします。
(3)配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、 1:1:1とします。
※平成29年1月1日以後より適用されます。

○評価会社の規模区分の金額等の基準の見直し
評価会社の規模区分の金額等の基準について、「大会社」及び「中会社」の適用範囲が拡大されます。
※平成29年1月1日以後より適用されます。

○株式保有特定会社の判定の見直し
株式保有特定会社の判定における判定の範囲に新株予約権付社債が加わりました。
※平成30年1月1日以後より適用されます。

3. 納税地の変更等に関する届出書の改正

以下の届出書について、それぞれ次に定める税務署長への提出が不要とされます。
@ 納税地の変更に関する届出書 その変更後の納税地の所轄税務署長
A 納税地の異動に関する届出書 その異動後の納税地の所轄税務署長
B 個人事業の開業・廃業等届出書 その個人の納税地の所轄税務署長(その個人が、事業に係る事務所等を移転した場合で、その移転前の事務所等の所在地を納税地としていたときは、その移転前の納税地の所轄税務署長)以外の税務署長
C 給与支払事務所等の移転届出書 その移転後の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm


  平成28年度税制改正について
Date: 2016-09-09 (Fri)
平成28年度税制改正の主な内容は次の通りです。

<法人税>

1.法人税の税率の引き下げ

○普通法人、一般社団法人等又は人格のない社団等に対する法人税の税率(改正前:23.9%)が以下の通り引き下げられました。
 @ 平成28年4月1日以後に開始する事業年度について 23.4%
 A 平成30年4月1日以後に開始する事業年度について 23.2%
※平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

○減価償却資産の償却方法の見直し

 平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物(鉱業用の資産を除く)について、定率法が廃止され、償却方法が定額法に一本化されました。
(所得税についても同様)


○少額減価償却資産の特例制度の延長等

 中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した際の取得価額の損金算入の特例について以下の通り見直しされました。
@ 対象となる中小企業者について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下、 かつ、常時使用する従業員が1,000人以下の法人とされました。
A 適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。

○生産性向上設備投資促進税制の廃止

生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(生産性向上設備投資促進税制)は、適用期限(平成28年3月31日)をもって廃止されました。


○欠損金の繰越控除制度の更なる見直し

 中小法人等以外の法人の各事業年度の欠損金及び災害による損失金の繰越控除制度における控除前所得の金額に対する控除限度割合が以下の通り改正されました。
 また欠損金額の繰越期間を10年に延長する措置について、平成30年4月1日以後に開始する事業年度のおいて生ずる欠損金額から適用されます。

(改正前)

控除限度割合

@平成27年4月1日〜 平成29年3月31日 65%
A平成29年4月1日〜          50%

(改正前)

控除限度割合

平成27年4月1日〜 平成28年3月31日 65%
平成28年4月1日〜 平成29年3月31日 60%
平成29年4月1日〜 平成30年3月31日 55%
平成30年4月1日〜 50%


〈所得税〉

○住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例の創設

@個人が、その者の有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等を行った場合、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときは、多世帯同居改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高(1,000 万円を限度)の区分に応じ、それぞれの定める割合に相当する金額の合計額を所得税の額から控除されます。

イ.特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該特定工事に係る補助金等の額を控除した金額(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高 :2%
ロ.イ以外の住宅借入金等の年末残高 :1%
※本特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とされ、控除期間は5年とされました。

A平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときは、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、その多世帯同居改修工事等の標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額が控除されます。

○空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

相続又は遺贈による被相続人居住用家屋(当該相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住者がいなかったこと等の要件を満たすもの)及び被相続人居住用家屋の敷地等(当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等)の取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡(当該相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、その譲渡の対価の額が1億円を超えるもの等を除く)した場合には、居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除が適用できるとされました。

○セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の創設

 居住者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときにおけるその年分の医療費控除は、その者の選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除きます)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を、控除額とすることができるとされました。

〈その他〉

○個人番号(マイナンバー)の記載についての見直し

@税務関係書類のうち、次に掲げる書類について、個人番号の記載を要しないこととされました。

イ.申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類(例:所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書)

ロ.税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類
(例:非課税貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、非課税口座移管依頼書)

A給与等又は公的年金等の支払者に対して、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出をする場合において、その支払者が当該扶養控除等申告書等に記載されるべき当該扶養控除等申告書の提出をする者、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該提出をする者は、当該扶養控除等申告書等に、その帳簿に記載された個人番号の記載を要しないこととされました。

○クレジットカード納付制度の創設

平成29年1月4日以後より、国税の納付についてクレジットカードでの納付を可能とする制度が創設されました。

○通勤手当の非課税限度額の引上げ

通勤手当の非課税限度額を月額15万円(改正前:月額10万円)に引き上げることとされました

  平成27年度税制改正大綱
Date: 2015-04-12 (Sun)
平成27年度税制改正大綱が1月14日に閣議決定されました。
主な改正内容は次の通りです。


○法人税実効税率の引き下げ

法人税の税率を23.9%(現行:25.5%)に引き下げ、法人の平成27 年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。


○欠損金の繰越控除の見直し

中小法人等を除く資本金1億円超の大法人について、平成27年4月1日開始事業年度から控除限度額が所得の65%(現行:80%)となり、平成29年4月1日開始事業年度から所得の50%となります。


○受取配当益金不算入制度の見直し

持株比率に応じて益金不算入割合を以下の通りとなります。


 持株比率     益金不算入割合

5%以下        20%
5%超〜1/3以下   50%
1/3〜100%   100%


○所得拡大促進税制の拡充

給与等支給額の増加要件を緩和し、中小法人等については、平成28年4月1日以降に開始する適用年度について3%以上(現行5%以上)とし、それ以外の法人については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について4%以上(現行5%以上)となります。


○外形標準課税の拡大

資本金1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率が以下の通りとなり、それぞれ平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度からの適用となります。


      付加価値割 資本割 所得割

平成27年度   0.72% 0.3% 6.0%

平成28年度   0.96% 0.4% 4.8%


○ふるさと納税制度の拡充

特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行:1割)に引き上げられました。
平成28年分以後の個人住民税について適用されます。


○住宅取得等資金贈与の非課税枠の見直し

適用期限が平成31 年6月30 日まで延長されました。


○結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置の創設

結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出した場合、1,000万円(結婚に際して支出する費用については300 万円を限度)まで非課税とされ、その適用期限が平成27年4月1日〜平成31年3月31日までとされました。


○教育資金贈与の見直し

適用期限が平成31年3月31日まで延長され、適用対象となる使途の範囲に通学定期券代、留学渡航費等が加えられました。

  平成25年度税制改正 法人税
Date: 2013-08-13 (Tue)
平成25年度税制改正について、主要な改正点を取り上げました。

●法人税の改正

1.交際費等の損金不算入制度における中小法人への特例

 定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止します。資本金1億円以下の中小法人が対象となり、適用期限は平成26年3月31日までとなります。

2.国内設備投資促進の為の税制

 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において、取得等をした生産等設備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の@及びAの金額を超える場合、 その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができることとします。ただし税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を限度とします。(所得税についても同様)
 @ その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
 A 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額

3.中小企業等の経営改善に向けた設備投資促進の為の税制

  青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間にその指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとします。
 ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができます。 (所得税についても同様)

 (注1)経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定 経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設 備投資等に係る指導及び助言をいいます。

 (注2)対象となる器具備品は、1台又は1基の取得価額が30万 円以上のものとし、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が 60万円以上のものとします。

4.企業による雇用・労働分配(給与等支給)拡大の為の税制

 (1)労働分配が増加した場合の税額控除制度の創設 青色申 告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日 までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与 等を支給する場合において、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金  額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であると き(次の@及びAの要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者 給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとします。
  ただし、控除税額は当期の法人税額の10%(中小企業者等につ いては20%)を限度とします。(所得税についても同様)
  @ 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を   下回らないこと
  A 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回   らないこと

 (注1)雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度  (雇用促進税制)、復興産業集積区域において被災雇用者等を雇 用した場合の法人税額の特別控除制度、避難解除区域等において 避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度、立 地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額 の特別控除制度との選択適用とします。

 (注2)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役 員の特殊関係者を除く。)のうち法人の有する国内の事業所に勤 務する雇用者をいいます。

 (注3)雇用者給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計 算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額を いいます。

 (2)雇用者数が増加した場合の税額控除制度の拡充 雇用者 の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制) について、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40万円(現 行20万円)に引き上げるほか、適用要件の判定の基礎となる雇用 者の範囲について所要の措置を講じます。(所得税についても同 様)

5.研究開発税制の見直し

 (1) 控除限度額の引き上げ 試験研究費の総額に係る税額控 除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度、繰越税額控除 限度超過額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び 繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度につい て、2年間の時限措置として、控除税額の上限を当期の法人税額 の30%(現行20%)に引き上げます。

(2)特別試験研究費の範囲の拡充 特別試験研究費の額に係る 税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に一定の契約に基 づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等を加えま  す。


  平成25年度税制改正大綱について
Date: 2013-01-31 (Thu)
平成25年度税制改正大綱が1月29日に閣議決定されました。
主な改正内容は次の通りです。

●所得税の最高税率の見直し

 所得税の最高税率引き上げ(課税所得4,000万円超は40%→ 45%へ)
  ※平成27年分以後の所得税について適用

●相続税、贈与税の見直し

 相続税の控除縮小(3,000万円+600万円×法定相続人数)
 相続税の最高税率引き上げ 50%→55%へ
 小規模宅地等の特例の見直し
 「相続時精算課税」の対象を拡充
  (受贈者は孫まで拡大、贈与者は60歳以上に引き下げ)
  ※平成27年1月1日以後の相続税について適用
 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
  ※平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出  されたものが対象

●住宅税制の拡充

 住宅借入金特別控除の適用期限を平成29年末まで4年間延長
 平成26年4月から平成29年12月までに取得した住宅については、以下の通り
(1)認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)

 借入限度額:5,000万円
 控除率:1.0%
 各年の控除限度額:50万円
 最大控除額:500万円(控除期間10年)

(2)上記以外

 借入限度額:4,000万円
 控除率:1.0%
 各年の控除限度額:40万円
 最大控除額:400万円(控除期間10年)

 ※住宅の対価の額 又は 費用の額に含まれる消費税等の税  率が8%又は10%である場合の金額

●国内設備投資促進の為の税制

 取得した生産等設備において、取得価格の30%の特別償却 または取得価格の3%の税額控除との選択が可能
 (税額控除額は、法人税額の20%を上限)

●中小企業等の経営改善に向けた設備投資促進の為の税制

 経営改善の為に店舗改修等の設備投資において、取得価格 の30%の特別償却
 または取得価格の7%の税額控除との選択が可能
 (税額控除額は、法人税額の20%を上限)

●企業による雇用・労働分配(給与等支給)拡大の為の税制

 給与等支給増加額の10%を税額控除
 (法人税額の10%上限、中小企業者等は20%上限)
 雇用者数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の税額 控除限度額を1人当たり20万円→40万円に引き上げ

●研究開発税制の見直し

 2年間の時限措置として、控除税額上限を当期の法人税額 の20%→30%に引き上げ

●事業承継税制

 非上場株式等に係る相続税、贈与税の納税猶予制度の見直 し

●交際費等の損金不算入制度における中小法人への特例

 定額控除限度額600万円→800万円へ引き上げ
 定額控除限度額までの損金不算入措置(現行10%)の廃止


  平成24年分 年末調整改正情報(前年との改正)
Date: 2012-12-13 (Thu)
》生命保険料控除の改組

 生命保険料控除は、各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされました。

 (1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に基づいて支払った保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。

 (2)新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされました。
 (3)上記の各保険料控除の控除額の計算は下記の通りとされました。

 (支払保険料等の金額)     (控除額) 
 20,000円以下        支払った保険料等の金額
 
 20,001円〜 40,000円    支払った保険料等の金額×
               1/2+10,000円
 
 40,001円〜 80,000円    支払った保険料等の金額×
               1/4+20,000円
 
 80,001円以上        一律に40,000円

※平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除は、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。

》通勤手当の非課税限度額の改正

 自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当について、運賃相当額(最高限度:10万円)までが非課税とされる措置を廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額について課税の対象となります。
※運賃相当額とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用した際に負担することとなる運賃等で、通勤経路及び運賃が合理的と認められる金額をいいます。

》源泉所得税の納期の特例についての改正

 「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等や退職手当等、一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされました。

 これに伴い、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されました。


》平成25年度分から変更となる事項

●復興特別所得税を源泉徴収することとされました。

 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得税から、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額が、復興特別所得税として源泉徴収されます。

●給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。

●特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。

  平成24年度税制改正情報
Date: 2012-06-23 (Sat)
(法人税)
研究開発税制の上乗せ特例の期限延長
・試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限が2年延長されます。

環境関連投資促進税制
・対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備で一定の規模以上のものに限定した上、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に当該設備の取得等をし、その事業の用に供した場合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとします。(所得税についても同様)

中小企業税制
・中小企業投資促進税制について対象資産の追加・見直しを行い、適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様)
・交際費等の損金不算入制度について適用期限が2年延長され、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特定について適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様)

(所得税)
給与所得控除の見直し
・給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限を設定します。
(注)平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。


給与等の収入金額 給与所得控除額
1,800千円以下 収入金額×40%(最低限650千円)
1,800千円超 3,600千円以下 収入金額×30%+180千円
3,600千円超 6,600千円以下 収入金額×20%+540千円
6,600千円超 10,000千円以下 収入金額×10%+1,200千円
10,000千円超 15,000千円以下 収入金額×5%+1,700千円
15,000千円超 2,450,000円


特定支出控除の見直し
・特定支出の範囲に以下の支出を追加します。
@税理士、公認会計士、弁護士などの資格取得費
A勤務必要経費(図書費、衣服費、交通費)

(注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度とします。


・特定支出控除の適用判定、計算方法の見直し
給与所得控除を「勤務費用の概算控除」部分と「他の所得との負担調整」部分に分け、各々1/2と明確化した上で、特定支出の比較対象となる給与所得控除について「勤務費用の概算控除」部分とします。

役員退職金課税の見直し
・勤続年数が5年以下の役員等が受ける役員退職手当等に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置を廃止します。
・これに伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の源泉徴収票の記載事項などについて所要の措置を講じます。

(注)平成25年分以後の所得税について適用、個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について適用します。


住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
・認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年または平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りとします。

居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額 控除率
平成24年 10年間 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 3,000万円 1.0%

源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例
・源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について、7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日(現行:翌年1月10日)とします。
・給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例を廃止します。

(注)平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用します。


その他(適用期限の延長)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。

(資産税)

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋

平成24年中の贈与を受けた者 1,500万円
平成25年中の贈与を受けた者 1,200万円
平成26年中の贈与を受けた者 1,000万円

なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者については、非課税限度額を1,500万円とします。
(2)上記(1)以外の住宅用家屋

平成24年中の贈与を受けた者 1,000万円
平成25年中の贈与を受けた者 700万円
平成26年中の贈与を受けた者 500万円

なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者については、非課税限度額を1,000万円とします。
適用対象となる住宅用家屋の床面積について、東日本大震災の被災者を除き、240u以下とします。
適用期限:平成26年12月31日までとします。
(注)平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。

相続税の連帯納付義務の解除
・相続税の連帯納付義務について、以下の場合には連帯納付義務を解除します。
@申告期限等から5年を経過した場合
A納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
(注)平成24年4月1日以後に申告期限等が到来している相続税について適用します。 ただし、同日において滞納となっている相続税についても同様の扱いとします。

その他(適用期限の延長)
・住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が3年延長されます。

(その他)

エコカー減税の継続・拡充
(自動車重量税・自動車取得税)・燃費基準を切り替えた上、エコカー減税について3年間継続します。
・自動車重量税については、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充します。


  年末調整について
Date: 2011-11-22 (Tue)
今年も年末調整の時期が近づいてきました。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めるべき税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。

◆年末調整の対象者
 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人で一定の場合(死亡、出国等)を除き、年末調整の対象にはなりません。対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。

◆年末調整の対象となる給与
 年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であるため、未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては対象になります。一方、給与の支給日が月末締め翌月10日支払の場合は、12月分は翌年1月10日に支払われることになりますので、翌年の収入になることが確定しているため、年末調整の対象外となります。

◆昨年と比べて変わった点
 変わった点は、主に次の2点です。
(1)扶養控除の見直し
 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止とされました。
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)となりました。
 また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
 扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)等で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
(2)同居特別障害者加算の特例見直し
 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、この加算特例も見直され、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族(年齢に係らず)が同居特別障害者である場合には、一人につき控除額75万円とする制度に改められました。
 同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、納税者本人等と同居を常況としている人をいいます。

  平成23年度税制改正概要
Date: 2011-09-12 (Mon)
◎法人税関係の改正

《100%グループ内の法人に係る税制等の見直し》

1.100%グループ内の他の内国法人が清算中で、解散又はそのグループ内での適格合併による解散が見込まれる場合、その株式の評価損を計上しないこととします。

(注)平成23年6月30日以後に行う評価換等について適用しま 
  す。

2.解散の場合の期限切れ欠損金の損金算入制度においてマイナスの資本金等の額を期限切れ欠損金と同様とします。

3.適格合併等の場合の欠損金の制限措置等について、適用対象から被現物分配法人の自己株式の適格現物分配を除外します。

(注)平成23年6月30日以後に行われる適格現物分配について適
  用します。

4.外国法人が行う現物出資に係る措置

@外国法人の日本支店等が内国法人に資産等の移転を行う現物出資に係る課税繰延べの要件について、事業継続要件及び株式管理要件を廃止します。

A現物出資後に事業継続要件又は株式管理要件を満たさない場合に繰り延べた譲渡益に対して課税を行う取戻し課税を廃止します。

(注)平成23年6月30日以後に行われる現物出資について適用し  ます。なお、同日前に行われた現物出資について同日以後に  事業継続要件又は株式管理要件を満たさない場合について 
  も、取戻し課税を行わないこととします。

5.資本金又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度について、100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人には適用しないこととします。

@軽減税率
A特定同族会社の特別税率の不適用
B貸倒引当金の法定繰入率
C交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
D欠損金の繰戻しによる還付制度

(注)大法人とは、資本金もしくは出資金の額が5億円以上の法
  人又は相互会社等をいいます。

《雇用促進税制》

 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度で、その事業年度の従業員のうち、雇用保険一般被保険者の数が前事業年度に比して10%以上、かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)増加した場合、法人税額から増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた金額を控除できる措置を講じます。
 ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度とします。(所得税についても同様)

(注)公共職業安定所の長に雇用促進計画の届けを行い、従業員
  数について公共職業安定所の長の確認を受ける必要がありま
  す。

《環境関連投資促進税制》

 平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をし、1年以内に国内にある事業の用に供した場合、取得価額の30%の特別償却(中小企業者等は取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができる措置を講じます。 
 ただし、税額控除額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとします。(所得税についても同様)

《その他(適用期限の延長・廃止)》

1.障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、その適用期限が平成26年3月31日まで3年延長されます。
(適用要件に法定雇用率を達成している場合で雇用障害者数が20人以上で、かつ雇用障害者に占める重度障害者の割合が50%以上であることを追加)

2.高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、対象となる住宅を賃貸の用に供する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅とするとともに、割増償却の対象部分を各独立部分に限定し、戸数、床面積、補助金受給等に関する要件を見直す他、割増償却率を28%(耐用年数が35年以上のものは40%)とした上で、その適用期限が平成25年3月31日まで2年延長されます。

3.エネルギー需給構造改革推進投資促進税制を平成24年3月31日まで1年延長されます。

4.中小企業等基盤強化税制を平成24年3月31日をもって廃止とします。(所得税についても同様)廃止に伴い、中小企業投資促進税制の対象から除外されているソフトウェアの範囲の見直しを行います。


◎所得税関係の改正

《既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し》

1.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等について、次の見直しを行い、その適用期限が2年延長されます。

@バリアフリー改修工事
 税額控除額の上限額(現行:20万円)を平成23年は20万円とし、平成24年は15万円とします。

(注)平成23年分以後の所得税について適用します。

A省エネ改修工事
 税額控除額の計算の基礎となる省エネ改修費用の額を、補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を控除した後の金額とします。

(注)平成23年6月30日以後に行う改修工事について適用します。
(注)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用要件を廃止するとともに補助金等の交付がある場合には、上記Aと同様の見直しを行います。

2.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、上記@と同様の見直しを行い、省エネ要件の緩和措置の適用期限が2年延長されます。

(注)平成23年6月30日以後に行う改修工事について適用しま
  す。

《非課税口座内の少額上場株式等に係る税制等の見直し》

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税について、次の措置を講じます。

@施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用とします。

A非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に次のものを追加します。
(a)非課税口座を開設されている金融商品取引業者等が行う募集により取得した上場株式等
(b)非課税口座内上場株式等について無償で割り当てられた上場新株予約権で、その割当ての際に非課税口座に受け入れられるもの
(c)2以上の非課税口座の管理している同一銘柄の非課税口座内上場株式等について行われた株式分割等により取得した上場株式等

《その他(適用期限の延長)》

1.上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。

2.電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除について、税額控除額(現行:5,000円)を平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げた上、その適用期限が2年延長されます。


◎資産税関係の改正

《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等》

 直系尊属から住宅所得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等の資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金を追加します。

(注)平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資
  金に係る贈与税について適用します。

《非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し》

 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度の運用状況等を踏まえ、次の見直しを行います。

@特別関係会社の範囲について、次に掲げる者によりその株式等を直接又は間接に保有される会社とします。
(a)認定会社
(b)認定会社の代表権を有する者
(c)認定会社の代表権を有する者と生計を一にする親族
(d)認定会社の代表権を有する者と特別の関係がある者

A資産保有型会社・資産運用型会社の判定の基礎となる特定資産の範囲に、一定の外国会社に対する貸付金等を追加します。

Bその他所要の見直しを行います。


◎その他の税制関係

《消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件等の見直し》

 消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次の見直しを行います。

@個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しないこととします。
(a)個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
(b)法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高
(c)法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合、当該前々事業年度の課税売上高)

A@の適用にあたり、事業者は@の課税売上高の金額に代えて、所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができることとします。

B@に該当することとなった場合には、その旨の届出書を提出すること等の所要の措置を講じます。

(注)上記のその年又はその事業年度が平成25年1月1日以後に  開始するものについて適用します。

《課税売上割合95%以上の仕入れ税額控除の見直し》

 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年未満の場合は年換算)以下の事業者に限り適用することとします。

(注)平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用しま 
  す。

《通勤手当の非課税限度額の上乗せ特例の廃止》

 交通用具使用者の通勤手当の非課税について、交通用具使用者が交通機関を利用する場合に、負担する運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例を廃止します。

(注)平成24年分以後の所得税について適用します。






  東京都の省エネ促進税制
Date: 2011-01-12 (Wed)
 東京都では、次の省エネ促進税制を創設し、該当する個人・法人事業者に対する事業税の減免措置を行うことなりました。 
 東京都では、中小企業者の方々が、地球温暖化対策の推進の一環として、特定の省エネルギー設備を取得した場合に、個人事業税又は法人事業税(以下、「事業税」といいます)を減免する省エネ促進税制を創設しました。
 この省エネ促進税制は、東京都環境確保条例に規定される「地球温暖化対策報告書」等を提出した場合に適用される減免制度です。減免制度の概要については、以下のとおりとなりますが、本制度の詳細は東京都主税局のホームページでご覧いただけます。

《省エネ促進税制の概要》
● 対象設備
 @ 温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得されたもの
 A「 省エネルギー設備*及び再生可能エネルギー設備**」(減価償却資産)で、環境局が導入推奨機器として指定したもの
  *  空調設備、照明設備、小型ボイラー設備
  ** 太陽光発電システム、太陽熱利用システム
●減免額
 設備の取得価額(上限2,000万円)の2分の1を事業税額から減免します。(ただし、事業税額の2分の1を上限とします)
 ※ 減免しきれなかった額は、翌年度等の事業税額から減免できます。
●適用期間
個人事業税:平成22 年1 月1 日から平成26 年12月31日までの間
法人事業税:平成22 年3 月31 日から平成27年3月30日までの間
に終了する各事業年度において、対象設備を取得した場合に適用※ 個人事業税の減免申請受付開始は、平成23 年8 月1 日以降となります。
●減免手続
事業税の納付期限までに必要書類を添付して減免申請書を提出します。

【お問合せ先等】
〈中小企業者向け省エネ促進税制に関すること〉
東京都主税局環境減税ホームページ:http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html
○個人事業 主税局課税部課税指導課個人事業税係03-5388-2969
○法人事業 主税局課税部法人課税指導課 法人事業税係03-5388-2963
〈地球温暖化対策報告書・導入推奨機器に関すること〉
環境局ホームページ:http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
「地球温暖化防止活動推進センターヘルプデスク」03-5388-3408

  平成22年分確定申告の留意点
Date: 2011-01-09 (Sun)
<所得税関係>
1. 所得税確定申告書の様式が若干変わりました。「住民税」用欄が無くなり、少しスッキリしました。また、添付資料を「添付書類台帳」に貼付するようになりました。
2. 主な改正点
@ 寄付金控除を適用できる下限が5,000円から2,000円に引き下げられました。その分、寄付金控除を利用できる範囲が広がりました。
A 減価償却に関する特別償却制度等について、見直しが行われています。対象の事業者の方は注意して下さい。
B 特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡金額が「2億円以下であること」という要件が追加されました。

<贈与税関係>
1.新非課税制度を受ける場合の住宅取得等資金の贈与について、1,500万円までの金額が非課税となりました。

詳細については、国税庁ホームページでご確認下さい。
  http://www.nta.go.jp/ 

  もう一つのHP
Date: 2010-09-08 (Wed)
宮田公認会計士事務所のHPも紹介しておきます。

http://www.miyata-cpa.net/


  HP全面更新しました
Date: 2010-09-08 (Wed)
いつもお世話になります。
当事務所のホームページを全面更新しました。
これからもよろしくお願いします。

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